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【日本人も対象】出国税とは?いつから徴収される?免除対象は?<2019年いよいよスタート>

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2019年から導入される出国税とは

いよいよ、2019年から出国税が導入されます。

日本人も対象となる新しい税制度ということで、気になっている方も多いのではないでしょうか?

特に、これから海外に出かける予定がある方にとっては、かなり身近な問題ですよね。

以下では、今回新たに導入される出国税の概要と、出国税の対象とならないケース、徴収を免除される特例について、詳しく解説していきたいと思います!

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出国税とは?

出国税とは、日本から出国する時に課される税金であり、正式名称を国際観光旅客税といいます。

平成30年4月11日に成立した「国際観光旅客税法」という法律に基づいて徴収される新しい税金であり、平成31年1月から導入されることが決定しています。

出国税の対象者は?

出国税の対象者

この出国税が適用される対象者は、「船舶又は航空機により出国する旅客」

つまり、日本人・外国人に関わりなく、船または飛行機で日本を出国する旅客に課税される税となります。

例えば、日本人が海外旅行に行く場合にも徴収されることになるため、日本国外には一切出ないという方を除いて、非常に多くの方が徴収対象となります。

出国税の税率は?

実際にはいくら払う必要があるのかというと、出国1回につき1,000円」。

飛行機のチケット代金などと比較すると安めですが、出国するたびに毎回徴収されることになるため、出国回数が多い人だと結構な金額になってきます。

また、1回1000円は一人当たりの金額なので、家族連れの場合は人数分かかってきます。例えば、5人家族なら1回の出国で合計5,000円となりますから、簡単には無視できない金額です。

「出国1回につき」って?

出国税は、一人が一回出国につき1,000円が課税されます。具体的には…

  • クルーズ船で日本を出国し、外国に寄港後、再度本邦の港に寄港して出国する場合=2回分
  • 1人で2席以上の航空券を購入して出国する場合=1回分

というわけで、基本的に出国審査を受ける回数・人数ごとに課税されると考えておけば良さそうです。

出国税はいつから適用なの?

この出国税が適用されるのは、2019年1月7日以降。

とうとう徴収が開始されました。

当初の導入予定時期は、2019年4月以降と言われていましたが、中国からの観光客が増える旧正月(2月)前で、日本人の年末年始の休暇が終わる頃合いを見計らい、前倒しすることになったそうです。

何のための税金?

これまではかからなかったこの出国税。

何のために導入されるのかと言いますと、国税庁によれば、「観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための財源を確保する」目的とのこと。

毎年のように来日外国人数が更新される中で、観光先進国として十分なインフラや社会システムを整備するために導入されるというわけです。

出国税の導入により、年間400〜500億円の財源が確保できる見通しだそう。

欧米やアジア他国に行くと、Wi-Fi環境や多言語表記等、日本よりも進んでいるなと感じることが多々あります。今後は日本もこの財源を活かして、観光立国に邁進して行くことを期待したいですね。

出国税が導入されている他国

日本では2019年に初めて導入される出国税ですが、世界にはすでに徴収している国々も多くあります。

●アメリカ…「電子渡航認証システム(ESTA)申請手数料」14USD(≒1,511円)
●オーストラリア…「出国旅客税」60AUD(≒4,564円)
●香港…「出国税」120HKD(≒1,654円)

イギリスなど、航空機の利用クラスに応じて1万円〜と高額な税金を課している国もあるようです。

他国と比べると、日本の出国税はそこそこリーズナブルな料金に収まったと考えてよいのではないでしょうか。

出国税の支払い方法

それでは、出国税はどうやって支払うのでしょうか。

いざ出発する時に空港で払うのかというと、そうではなく、出国時に旅客が利用する航空会社、または船舶の国際旅客運送事業者が「特別徴収義務者」として、オンチケット方式(チケット代金に上乗せ)などで徴収することになっています。

つまり、基本的に発券する段階で料金に組み込まれているというわけですね。

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出国税が課されないケース

出国税とは

出国税は、ある一定の条件下では免除・非課税・されることが明らかとなっています。

    1. 2歳未満の子ども
    2. 海外から到着して24時間以内に出国する乗り継ぎ客
    3. 2019年1月7日以前に発券した航空券を使って出国する場合
    4. 船舶や航空機の乗員、政府専用機で出国する者、日本に派遣された外交官、領事館等(公用の場合)

1,2,4については特に疑問の余地はないかと思いますが、3には例外事項も設けられていて、ちょっぴり複雑です。

出国税免除の例外規定(支払う必要があるケース)

上記3の例外規定としては、主に以下の3つ。

  • オープンチケットや回数券で、1月7日以降に出国日を定める場合
  • 1月7日以降に出国日を変更する場合(1月7日以前に発券した際の出国日は1月10日だったが、1月8日に運送契約を変更し、出国日を1月11日としたなど)。
  • 運送契約の締結の際に、約款等で運賃とは別に『国際観光旅客税』を徴収する旨の規定がある場合。

「オープンチケット(具体的な予約なしで発券した航空券)で1月7日以降出国する場合」「予約済み航空券で出国日を1月7日以降に変更する場合」「そして1月6日までの発券であっても、あらかじめ徴収することを明記してある場合」には、1月7日発券まで免除という経過措置が適用されないということになります。

実際に、旅行会社が販売するツアーなどでは、1月7日までに発券する場合であっても、すでに一人当たり1,000円徴収することを明記しているところもあるようです。

出国税の免除対象になるためのテクニック

これから支払い義務が課される出国税。

でも、出来ることなら免除されると嬉しいですよね。

そのためには、すでにご紹介した「出国税が課されないケース」に該当すればよいのですが、狙えるのは4つのうち3番目のケースだけ。

つまり、一般的な大人の旅行者が1月7日以降の日本出国に際し、出国税を免除されるには、

1月7日までに発券を済ませること

が基本!

1月7日を過ぎてしまうと、課税されることになってしまうので、現時点で海外旅行の予定がある方は、発券を済ませておくとよいでしょう。

2月以降は燃油サーチャージの値上げも予定されている(JAL/ANA)ことですし、余計な出費なしで出国したいという場合には、ぜひ早めの発券をオススメします。

1月7日以降は出国税の免除対象となるテクニックが使えなくなってしまいますが、燃油サーチャージ値上げ前に発券すれば、出国税による諸税増加分を相殺することが可能です。
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出国税のまとめ

以上、2019年から導入される出国税に関してご紹介しました。

・出国税は日本から出国する際に徴収される
・出国税は日本人も対象
・出国税は1人1回あたり1,000円
・出国税は2019年1月7日から徴収される
・基本的に、1月7日より前に発券することで免除される

たまにしか海外に行かなかったり、いつもひとり旅、という場合にはそれほど気にする必要もないでしょうが、頻繁に出かける人、家族で旅行する人にとっては大きな負担となりそうなこの出国税。

個人としてはない方がもちろん嬉しい税金ですが、日本が世界的な観光地として成長していくためには必要な財源なのでしょうし、ぜひ有効活用して、より一層魅力ある国になって欲しいなと願うばかりです!

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2017年6月 スターアライアンスファーストクラス世界一周の旅
2017年11月 家族4人ANAビジネスクラスでシドニーへ
2018年1月 家族4人ANAエコノミーで台湾へ
2018年3月 ANAエコノミーで上海へ
2018年6月 ANAビジネスクラスで母娘パリ旅行
2018年10月 JALエコノミーでホーチミンへ
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これまでの宿泊記はこちら!
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この記事を書いた人
理系マイラー

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